無断複写、転載引用について

2019年3月20日

ペンギンモバイル横浜店のサイト上に掲載している画像・文章等は、著作者に著作権が帰属しており、著作者の許可なく無断で画像・文章等を流用することは、著作権の侵害にあたります。

無断で使用することは、上記著作権の侵害に加え、肖像権の侵害にもあたります。

上記に従い、ペンギンモバイル横浜店のサイトにて掲載するすべての商品・画像・文章およびその他の 一切の著作物に関し、ペンギンモバイル横浜店の同意なく無断で複製・使用することを禁止します。

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違反行為を発見し次第、法的措置を取らせていただく可能性があります。
皆様におかれましては、上記行為を発見された場合、お手数ですが、こちらまでご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

​info@idoko.co.jp

著作権侵害・罰則など

著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。ただし、許諾なく使える場合に該当するときは、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。

また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。

さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、頒布の目的で所持する行為や、著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。

1. 民事上の請求

上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は侵害をした者に対し次のような請求をすることができます。こうした請求に当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて実現してもらうことになります。

侵害行為の差止請求

損害賠償の請求

不当利得の返還請求

名誉回復などの措置の請求

2. 罰則

著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。

また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。

さらに、平成24年10月の著作権法改正により、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられることになっています。

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2019年3月20日